| 事件番号 |
令和5(行ツ)54 |
| 事件名 |
選挙無効請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所大法廷 |
| 裁判年月日 |
令和5年10月18日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和4(行ケ)15 |
| 原審裁判年月日 |
令和4年11月14日 |
| 参照法条 |
憲法14条1項、憲法15条1項、3項、憲法43条1項、憲法44条、公職選挙法14条、公職選挙法別表第3 |
| 事案の概要 |
本件は、令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙 (以下「本件選挙」という。) について、東京都選挙区及び神奈川県選挙区の選挙人である上告人らが、公職選挙法14条、別表第3の参議院 (選挙区選出) 議員の議員定数配分規定 (以下、数次の改正の前後を通じ、平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め、「定数配分規定」という。) は憲法に違反し無効であるから、これに基づいて行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。 |
| 判示事項 |
公職選挙法14条、別表第3の参議院 (選挙区選出) 議員の議員定数配分規定の合憲性 |
| 裁判要旨 |
令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙当時、平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法14条、別表第3の参議院 (選挙区選出) 議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない。 (意見及び反対意見がある。) |
| 事件番号 |
令和5(行ツ)54 |
| 事件名 |
選挙無効請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所大法廷 |
| 裁判年月日 |
令和5年10月18日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和4(行ケ)15 |
| 原審裁判年月日 |
令和4年11月14日 |
| 参照法条 |
憲法14条1項、憲法15条1項、3項、憲法43条1項、憲法44条、公職選挙法14条、公職選挙法別表第3 |