最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成22(行ヒ)46 |
|---|---|
| 事件名 | 不当労働行為救済命令取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成24年04月27日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 原審裁判所 | 広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(行コ)24 |
| 原審裁判年月日 | 平成21年09月29日 |
| 事案の概要 | 本件は,船舶の曳航等を業とする被上告人が,海事運輸業界における産業別労働組合である上告補助参加人の申立てに係る二つの不当労働行為事件について,中国船員地方労働委員会 (当時。以下「船員地労委」という。) から,それぞれ上告補助参加人の請求に係る救済の一部を認容する命令を受けたため,それらの取消しを求めている事案である。 |
| 裁判要旨 | 労働組合からの申立てを受けて労働委員会が発した救済命令の取消しを求める訴えの利益が,使用者に雇用されている当該労働組合の組合員がいなくなるなどの発令後の事情変更によっても失われないとされた事例 |
| 事件番号 | 平成22(行ヒ)46 |
| 事件名 | 不当労働行為救済命令取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成24年04月27日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 原審裁判所 | 広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(行コ)24 |
| 原審裁判年月日 | 平成21年09月29日 |