| 事件番号 |
平成24(受)2280 |
| 事件名 |
建物明渡等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年4月9日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成24(ネ)1041 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年6月28日 |
| 参照法条 |
民法1条3項,借地借家法31条1項 |
| 事案の概要 |
本件は,建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む上告人において,同建物の所有者の承諾の下に同建物の1階部分の外壁等に同店舗のための看板等を設置していたところ,同建物全部を譲り受けた被上告人が,上告人に対し,所有権に基づき,地下1階部分の明渡し及び賃料相当損害金の支払を求めるとともに,上記看板等の撤去をも求める事案である。 |
| 判示事項 |
建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む者が建物の所有者の承諾の下に1階部分の外壁等に看板等を設置していた場合において,建物の譲受人が賃借人に対して当該看板等の撤去を求めることが権利の濫用に当たるとされた事例 |
| 裁判要旨 |
繁華街に位置する建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む者が建物の所有者の承諾の下に1階部分の外壁等に看板等を設置していた場合において,建物の譲受人が賃借人に対して当該看板等の撤去を求めることは,次の (1) 〜 (4) など判示の事情の下においては,権利の濫用に当たる。 (1) 上記看板等は,上記店舗の営業の用に供されており,建物の地下1階部分と社会通念上一体のものとして利用されてきた。 (2) 賃借人において上記看板等を撤去せざるを得ないこととなると,建物周辺の通行人らに対し建物の地下1階部分で上記店舗を営業していることを示す手段はほぼ失われ,その営業の継続は著しく困難となる。 (3) 上記看板等の設置が建物の所有者の承諾を得たものであることは,譲受人において十分知り得たものである。 (4) 譲受人に上記看板等の設置箇所の利用について特に具体的な目的があることも,上記看板等が存在することにより譲受人の建物の所有に具体的な支障が生じていることもうかがわれない。 |
| 事件番号 |
平成24(受)2280 |
| 事件名 |
建物明渡等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年4月9日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成24(ネ)1041 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年6月28日 |
| 参照法条 |
民法1条3項,借地借家法31条1項 |