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最高裁判例詳細

事件番号 平成26(受)755
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成28年4月21日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成25(ネ)1317
原審裁判年月日 平成26年1月23日
事案の概要 本件は,被上告人が,上告人に対し,被上告人の当時の身体状態に照らして不必要であった上記処置を実施したことが,拘置所に収容された被勾留者に対する診療行為における安全配慮義務に違反し債務不履行を構成するなどと主張して,損害賠償を求める事案である。
裁判要旨 国は,拘置所に収容された被勾留者に対して,その不履行が損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の安全配慮義務を負わない
事件番号 平成26(受)755
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成28年4月21日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成25(ネ)1317
原審裁判年月日 平成26年1月23日