最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成26(あ)1857 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺,証拠隠滅被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成28年3月31日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成26(う)493 |
| 原審裁判年月日 | 平成26年11月26日 |
| 事案の概要 | 本件証拠偽造の事実関係は次のとおりである。 (1) 本件は,被告人が,平成23年12月19日,Aと共に警察署を訪れ,同署刑事課組織犯罪対策係所属のB警部補及びC巡査部長から,暴力団員である知人のDを被疑者とする覚せい剤取締法違反被疑事件について参考人として取り調べられた際,A,B警部補及びC巡査部長と共謀の上,C巡査部長において,「Aが,平成23年10月末の午後9時頃にDが覚せい剤を持っているのを見た。Dの見せてきたカバンの中身をAがのぞき込むと,中には,ティッシュにくるまれた白色の結晶粉末が入った透明のチャック付きポリ袋1袋とオレンジ色のキャップが付いた注射器1本があった」などの虚偽の内容が記載されたAを供述者とする供述調書1通を作成し,もって,他人の刑事事件に関する証拠を偽造した,という事案である。 |
| 裁判要旨 | 他人の刑事事件について捜査官と相談しながら虚偽の供述内容を創作するなどして供述調書を作成した行為が証拠偽造罪に当たるとされた事例 |
| 事件番号 | 平成26(あ)1857 |
| 事件名 | 詐欺,証拠隠滅被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成28年3月31日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成26(う)493 |
| 原審裁判年月日 | 平成26年11月26日 |