| 事件番号 |
平成27(行ヒ)374 |
| 事件名 |
供託金払渡認可義務付等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成28年3月31日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成27(行コ)76 |
| 原審裁判年月日 |
平成27年6月17日 |
| 事案の概要 |
本件は,平成10年3月31日をもって宅地建物取引業 (以下「宅建業」といい,宅建業を営む者を「宅建業者」という。) の免許の有効期間が満了した上告人が,宅地建物取引業法 (以下「宅建業法」という。) 25条1項に基づき供託した営業保証金 (以下「本件保証金」という。) につき,同25年9月20日,同法30条1項に基づき取戻請求をしたところ,東京法務局供託官から,本件保証金の取戻請求権 (以下「本件取戻請求権」という。) の消滅時効が完成しているとして,上記取戻請求を却下する旨の決定 (以下「本件却下決定」という。) を受けたため,被上告人を相手に,本件却下決定の取消し及び上記取戻請求に対する払渡認可決定の義務付けを求める事案である。 |
| 判示事項 |
宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときにおける営業保証金の取戻請求権の消滅時効の起算点 |
| 裁判要旨 |
宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行する。 |
| 事件番号 |
平成27(行ヒ)374 |
| 事件名 |
供託金払渡認可義務付等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成28年3月31日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成27(行コ)76 |
| 原審裁判年月日 |
平成27年6月17日 |