最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成26(行ヒ)228 |
|---|---|
| 事件名 | 差押処分取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成28年3月29日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成25(行コ)196 |
| 原審裁判年月日 | 平成26年3月14日 |
| 事案の概要 | 本件は,彦根市長が,被上告人X1株式会社 (以下「被上告人会社」という。) が彦根市内に所有する第1審判決別紙不動産目録記載1から3までの各土地 (以下,これらの土地を併せて「本件土地」という。) ,同目録記載4の家屋 (以下「本件家屋」という。) 及びその他複数の土地の固定資産税等の滞納処分として,被上告人会社の株式会社A (以下「訴外会社」という。) に対する本件土地及び本件家屋の賃貸借契約 (以下「本件賃貸借契約」という。) に基づく賃料債権の差押え (以下「本件差押え」という。) をしたことから,被上告人らが,本件土地は,被上告人X2を委託者兼受益者,被上告人会社を受託者とする信託財産であって,上記賃料債権のうち本件土地の賃料相当額部分も信託財産であるから,滞納処分を行うことはできないなどとして,上告人を相手に,本件差押えの取消しを求める事案である。 |
| 裁判要旨 | 信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例 |
| 事件番号 | 平成26(行ヒ)228 |
| 事件名 | 差押処分取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成28年3月29日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成25(行コ)196 |
| 原審裁判年月日 | 平成26年3月14日 |