ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 平成26(受)2454
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成28年3月15日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成25(ネ)4770
原審裁判年月日 平成26年8月27日
事案の概要 本件は,更生会社である株式会社A (平成24年3月1日に商号をB株式会社に変更した。以下,この商号変更の前後を通じて「A」という。) の管財人である被上告人が,Aにおいて,上告人Y1 (以下「上告人Y1」という。) により組成され上告人Y2 (以下「上告人Y2」という。) の販売する仕組債 (以下「本件仕組債」という。) を運用対象金融資産とする信託契約を含む一連の取引 (以下「本件取引」という。) を行った際,上告人らに説明義務違反等があったと主張して,上告人らに対し,不法行為等に基づく損害賠償を求める事案である。
裁判要旨 顧客が証券会社の販売する仕組債を運用対象金融資産とする信託契約を含む一連の取引を行った際に証券会社に説明義務違反があったとはいえないとされた事例
事件番号 平成26(受)2454
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成28年3月15日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成25(ネ)4770
原審裁判年月日 平成26年8月27日