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最高裁判例詳細

事件番号 令和3(あ)1752
事件名 宅地建物取引業法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 令和5年10月16日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 令和3(う)862
原審裁判年月日 令和3年11月25日
参照法条 刑訴法312条1項、宅地建物取引業法12条1項、宅地建物取引業法79条2号、宅地建物取引業法84条1号
判示事項 個人として免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因と、法人の代表者として法人の業務に関し免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因との間に公訴事実の同一性が認められた事例
裁判要旨 被告人が、個人として免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因と、法人の代表者として法人の業務に関し免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因とは、個人として宅地建物取引業を営んだのか、法人の業務に関し法人の代表者としてこれを営んだのかに違いがあるとしても、被告人を行為者とした同一の建物賃貸借契約を媒介する行為を内容とするものであって、公訴事実の同一性を失わない。
事件番号 令和3(あ)1752
事件名 宅地建物取引業法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 令和5年10月16日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 令和3(う)862
原審裁判年月日 令和3年11月25日
参照法条 刑訴法312条1項、宅地建物取引業法12条1項、宅地建物取引業法79条2号、宅地建物取引業法84条1号