最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和5(許)1 |
|---|---|
| 事件名 | 訴訟救助付与申立て却下決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和5年10月19日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 原審裁判所 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
| 原審事件番号 | 令和3(ラ)35 |
| 原審裁判年月日 | 令和4年10月7日 |
| 参照法条 | (1、2につき)民訴法9条1項本文、民訴法82条1項本文、民事訴訟費用等に関する法律4条1項、民事訴訟費用等に関する法律9条3項柱書き (1につき)民訴法83条1項1号 |
| 判示事項 | 1 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、訴え提起の手数料につき各原告に対する訴訟上の救助の付与対象となるべき額 2 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、各原告につき民訴法82条1項本文にいう「訴訟の準備及び追行に必要な費用」として考慮すべき訴え提起の手数料の額 |
| 裁判要旨 | 1 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、訴え提起の手数料につき各原告に対する訴訟上の救助の付与対象となるべき額は、上記訴訟の目的の価額を基礎として算出される訴え提起の手数料の額を各原告の請求の価額に応じて案分して得た額に限られる。 2 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、各原告につき民訴法82条1項本文にいう「訴訟の準備及び追行に必要な費用」として考慮すべき訴え提起の手数料の額は、上記訴訟の目的の価額を基礎として算出される訴え提起の手数料の額を各原告の請求の価額に応じて案分して得た額である。 |
| 事件番号 | 令和5(許)1 |
| 事件名 | 訴訟救助付与申立て却下決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和5年10月19日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 原審裁判所 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
| 原審事件番号 | 令和3(ラ)35 |
| 原審裁判年月日 | 令和4年10月7日 |
| 参照法条 | (1、2につき)民訴法9条1項本文、民訴法82条1項本文、民事訴訟費用等に関する法律4条1項、民事訴訟費用等に関する法律9条3項柱書き (1につき)民訴法83条1項1号 |