| 事件番号 |
平成25(あ)1329 |
| 事件名 |
現住建造物等放火,殺人,殺人未遂被告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成28年2月23日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
平成25年7月31日 |
| 参照法条 |
刑法11条,刑法108条,刑法199条,刑訴法411条2項 |
| 事案の概要 |
本件は,勤務の内容や条件が期待どおりでなかったことから,仕事を辞め就職活動を続けていたものの,新たな仕事が見付からず,借金の申込みもままならず,生活に行き詰まりを感じていた被告人が,精神障害の症状により妄想上の人物らの声を聞くなどの体験があったことから,そのような状況に追い込まれたのはそうした人物らの嫌がらせのせいであると考えるようになり,これを黙認して放置している世間の人に対する仕返しとして,営業中のパチンコ店に放火して客や店員等を殺害しようと決意し,大阪市内のパチンコ店において,ガソリンスタンドで購入したガソリンをバケツに移し替えるなどの準備を整えた上で,これを店内に持ち込み床にまいて点火し,同店を全焼させるとともに,店内にいた客ら5名を焼死させるなどして殺害し,10名に熱傷等の重軽傷を負わせたという現住建造物等放火,殺人,殺人未遂の事案である。 |
| 判示事項 |
死刑の量刑が維持された事例 (大阪パチンコ店放火殺人事件) |
| 事件番号 |
平成25(あ)1329 |
| 事件名 |
現住建造物等放火,殺人,殺人未遂被告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成28年2月23日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
平成25年7月31日 |
| 参照法条 |
刑法11条,刑法108条,刑法199条,刑訴法411条2項 |