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最高裁判例詳細

事件番号 平成26(あ)1483
事件名 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反被告事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成27年12月14日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成25(う)1471
原審裁判年月日 平成26年9月3日
参照法条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律32条1項
判示事項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律32条1項にいう「代理人」に当たるとされた事例
裁判要旨 事業主である会社の代表取締役から補助金の交付を受けるための業務に関し一括して委任を受け,各種書類を同社名義で作成,提出し,同社の担当者として関係省庁と折衝・連絡を行うとともに,これらの事務の遂行状況を同代表取締役に報告していたなどの本件事実関係 (判文参照) によれば,被告人は,補助金の交付を受けるための業務に関し,事業主である同社の統制監督を現に受け,又は受けるべき関係の下で同社の業務を代理しており,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律32条1項にいう「代理人」に当たる。
事件番号 平成26(あ)1483
事件名 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反被告事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成27年12月14日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成25(う)1471
原審裁判年月日 平成26年9月3日
参照法条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律32条1項