最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成27(行ツ)267 |
|---|---|
| 事件名 | 選挙無効請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判年月日 | 平成27年11月25日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成26(行ケ)4 |
| 原審裁判年月日 | 平成27年3月25日 |
| 事案の概要 | 本件は,平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙 (以下「本件選挙」という。) について,福岡県第1区から同第11区まで,佐賀県第1区及び同第2区,長崎県第1区から同第4区まで,熊本県第1区から同第5区まで並びに大分県第1区から同第3区までの選挙人である原審原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙 (以下「小選挙区選挙」という。) の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。 |
| 裁判要旨 | 平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない |
| 事件番号 | 平成27(行ツ)267 |
| 事件名 | 選挙無効請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判年月日 | 平成27年11月25日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成26(行ケ)4 |
| 原審裁判年月日 | 平成27年3月25日 |