| 事件番号 |
平成27(行ツ)253 |
| 事件名 |
選挙無効請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所大法廷 |
| 裁判年月日 |
平成27年11月25日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成26(行ケ)24 |
| 原審裁判年月日 |
平成27年3月25日 |
| 参照法条 |
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法13条1項,公職選挙法別表第1 |
| 事案の概要 |
本件は,平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙 (以下「本件選挙」という。) について,東京都第2区,同第5区,同第6区,同第8区,同第9区及び同第18区並びに神奈川県第12区及び同第15区の選挙人である上告人らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙 (以下「小選挙区選挙」という。) の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟である。 |
| 判示事項 |
衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項,別表第1の規定の合憲性 |
| 裁判要旨 |
平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 (補足意見,意見及び反対意見がある。) |
| 事件番号 |
平成27(行ツ)253 |
| 事件名 |
選挙無効請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所大法廷 |
| 裁判年月日 |
平成27年11月25日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成26(行ケ)24 |
| 原審裁判年月日 |
平成27年3月25日 |
| 参照法条 |
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法13条1項,公職選挙法別表第1 |