| 事件番号 |
平成26(行ヒ)167 |
| 事件名 |
納税告知処分等取消請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成27年10月8日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
広島高等裁判所 岡山支部 |
| 原審事件番号 |
平成25(行コ)9 |
| 原審裁判年月日 |
平成26年1月30日 |
| 参照法条 |
所得税法28条1項 |
| 事案の概要 |
本件は,被上告人が,その理事長であったAに対し,同人の被上告人に対する借入金債務の免除をしたところ,所轄税務署長から,上記債務免除に係る経済的な利益がAに対する賞与に該当するとして,給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分を受けたため,上告人を相手に上記各処分 (ただし,上記納税告知処分については審査請求に対する裁決による一部取消し後のもの) の取消しを求める事案である。 |
| 判示事項 |
権利能力のない社団の理事長及び専務理事の地位にあった者が当該社団からの借入金債務の免除を受けることにより得た利益が,所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に当たるとされた事例 |
| 裁判要旨 |
権利能力のない社団の理事長及び専務理事の地位にあった者が当該社団から借入金債務の免除を受けることにより得た利益は,① 同人が当該社団から長年にわたり多額の金員を繰り返し借り入れていたところ,当該社団がこのような貸付けを行ったのは同人が上記の地位にある者としてその職務を行っていたことによるものとみるのが相当であること,② 当該社団が同人の申入れを受けて上記借入金債務の免除に応ずるに当たっては当該社団に対する同人の貢献についての評価が考慮されたことがうかがわれることなど判示の事情の下においては,所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に該当する。 |
| 事件番号 |
平成26(行ヒ)167 |
| 事件名 |
納税告知処分等取消請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成27年10月8日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
広島高等裁判所 岡山支部 |
| 原審事件番号 |
平成25(行コ)9 |
| 原審裁判年月日 |
平成26年1月30日 |
| 参照法条 |
所得税法28条1項 |