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最高裁判例詳細

事件番号 令和3(受)1620
事件名 取立金請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 令和5年11月27日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 令和3(ネ)381
原審裁判年月日 令和3年7月9日
参照法条 民法304条1項、民法372条、民法505条1項、民事執行法193条1項
事案の概要 本件は、建物の根抵当権者であり、物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえた上告人が、賃借人である被上告人に対し、当該賃料債権のうち2790万円の支払を求める取立訴訟である。
判示事項 抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に賃貸人との間でした、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意の効力を抵当権者に対抗することができるか
裁判要旨 抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に、賃貸人との間で、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意をしたとしても、当該合意の効力を抵当権者に対抗することはできない。 (意見がある。)
事件番号 令和3(受)1620
事件名 取立金請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 令和5年11月27日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 令和3(ネ)381
原審裁判年月日 令和3年7月9日
参照法条 民法304条1項、民法372条、民法505条1項、民事執行法193条1項