| 事件番号 |
平成25(受)2430 |
| 事件名 |
地位確認等請求反訴事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成27年6月8日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 分野 |
労働 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成24(ネ)7172 |
| 原審裁判年月日 |
平成25年7月10日 |
| 参照法条 |
労働者災害補償保険法12条の8第1項1号,労働者災害補償保険法12条の8第2項,労働基準法19条1項,労働基準法75条,労働基準法81条 |
| 事案の概要 |
本件は,業務上の疾病により休業し労働者災害補償保険法 (以下「労災保険法」という。) に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている被上告人が,上告人から打切補償として平均賃金の1200日分相当額の支払を受けた上でされた解雇につき,被上告人は労働基準法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に該当せず,上記解雇は同法19条1項ただし書所定の場合に該当するものではなく同項に違反し無効であるなどと主張して,上告人を相手に,労働契約上の地位の確認等を求める事案である。 |
| 判示事項 |
労働者災害補償保険法による療養補償給付を受ける労働者につき,使用者が労働基準法81条所定の打切補償の支払をすることにより,解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることの可否 |
| 裁判要旨 |
労働者災害補償保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が,療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には,使用者は,当該労働者につき,労働基準法81条の規定による打切補償の支払をすることにより,解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができる。 |
| 事件番号 |
平成25(受)2430 |
| 事件名 |
地位確認等請求反訴事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成27年6月8日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 分野 |
労働 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成24(ネ)7172 |
| 原審裁判年月日 |
平成25年7月10日 |
| 参照法条 |
労働者災害補償保険法12条の8第1項1号,労働者災害補償保険法12条の8第2項,労働基準法19条1項,労働基準法75条,労働基準法81条 |