| 事件番号 |
令和3(あ)855 |
| 事件名 |
殺人、生命身体加害略取、逮捕監禁致死、逮捕監禁被告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和5年7月3日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和1(う)585 |
| 原審裁判年月日 |
令和3年5月19日 |
| 参照法条 |
刑法11条、刑法199条、刑訴法411条2号 |
| 事案の概要 |
本件各事実について被告人を有罪と認定した第1審判決を是認した原判決は正当として是認することができ、本件につき、刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。量刑について付言すると、本件は、被告人が、 Fと共謀の上、同人と金銭トラブルのあったAを、約1年2か月間にわたって狭いおりの中に逮捕監禁し、その後、Aを拳銃で射殺し (逮捕監禁、殺人) 、 Fほか3名と共謀の上、Fの父親の死に関わった人物とみていたCをその生命に対する加害目的で略取し逮捕した上、自動車内にその身体を緊縛した状態で閉じ込め監禁し、これら一連の逮捕監禁行為によってCを死亡させ (生命身体加害略取、逮捕監禁致死) 、 Fと共謀の上、同人の経営するパチンコ店から逃げ出した従業員であるDを、約1か月間にわたって倉庫内の小室の中に逮捕監禁し (逮捕監禁) 、 Fと共謀の上、かつて同人の父親に対する傷害致死被告事件で有罪判決を受けて服役したEの頸部を圧迫して殺害した (殺人) という事案である。 |
| 判示事項 |
死刑の量刑が維持された事例 (遺体なき殺人事件) |
| 事件番号 |
令和3(あ)855 |
| 事件名 |
殺人、生命身体加害略取、逮捕監禁致死、逮捕監禁被告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和5年7月3日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和1(う)585 |
| 原審裁判年月日 |
令和3年5月19日 |
| 参照法条 |
刑法11条、刑法199条、刑訴法411条2号 |