最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成26(受)1817 |
|---|---|
| 事件名 | 不当利得返還請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成27年6月1日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 原審裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成26(ネ)146 |
| 原審裁判年月日 | 平成26年6月13日 |
| 事案の概要 | 本件は,上告人が,本件取引には旧貸金業法43条1項の適用がなく,上告人は本件事由をもって被上告人に対抗することができるとした上,本件取引及び上記1 (6) の取引における各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生しているとして,被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金の返還等を求める事案である。 |
| 裁判要旨 | 異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合 |
| 事件番号 | 平成26(受)1817 |
| 事件名 | 不当利得返還請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成27年6月1日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 原審裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成26(ネ)146 |
| 原審裁判年月日 | 平成26年6月13日 |