最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成24(受)1948 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成27年4月9日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成23(ネ)2294 |
| 原審裁判年月日 | 平成24年6月7日 |
| 事案の概要 | 本件は,自動二輪車を運転して小学校の校庭横の道路を進行していたB (当時85歳) が,その校庭から転がり出てきたサッカーボールを避けようとして転倒して負傷し,その後死亡したことにつき,同人の権利義務を承継した被上告人らが,上記サッカーボールを蹴ったC (当時11歳) の父母である上告人らに対し,民法709条又は714条1項に基づく損害賠償を請求する事案である。 |
| 裁判要旨 | 責任を弁識する能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合において,その親権者が民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったとされた事例 |
| 事件番号 | 平成24(受)1948 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成27年4月9日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成23(ネ)2294 |
| 原審裁判年月日 | 平成24年6月7日 |