| 事件番号 |
平成26(許)39 |
| 事件名 |
株式買取価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成27年3月26日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
札幌高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成26(ラ)151 |
| 原審裁判年月日 |
平成26年9月25日 |
| 事案の概要 |
本件は,相手方を吸収合併存続株式会社,株式会社A (以下「A社」という。) を吸収合併消滅株式会社とする吸収合併 (以下「本件吸収合併」という。) に反対したA社の株主である抗告人が,A社に対し,抗告人の有する株式を公正な価格で買い取るよう請求したが,その価格の決定につき協議が調わないため,抗告人が,会社法786条2項に基づき,価格の決定の申立てをした事案である。 |
| 裁判要旨 |
非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,非流動性ディスカウントを行うことの可否 |
| 事件番号 |
平成26(許)39 |
| 事件名 |
株式買取価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成27年3月26日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
札幌高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成26(ラ)151 |
| 原審裁判年月日 |
平成26年9月25日 |