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最高裁判例詳細

事件番号 平成26(あ)948
事件名 所得税法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成27年3月10日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成25(う)858
原審裁判年月日 平成26年5月9日
事案の概要 本件は,馬券を自動的に購入できるソフトを使用してインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を上げていた被告人が,その所得につき正当な理由なく確定申告書を期限までに提出しなかったという所得税法違反の事案である。
裁判要旨 1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとされた事例 2 競馬の外れ馬券の購入代金について雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとされた事例
事件番号 平成26(あ)948
事件名 所得税法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成27年3月10日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成25(う)858
原審裁判年月日 平成26年5月9日