最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成25(受)1436 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成27年3月5日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 高松高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成23(ネ)358 |
| 原審裁判年月日 | 平成25年4月18日 |
| 事案の概要 | 本件は,被上告人らが,同申請を受けて設けられた徳島県公害紛争調停委員会 (以下「本件委員会」という。) がその裁量権の範囲を逸脱して違法に,被申請人の呼出手続を行った上,調停を打ち切るなどの措置をしたと主張して,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求める事案である。 |
| 裁判要旨 | 公害紛争処理法26条1項に基づく調停において,調停委員会が第1回調停期日で調停を打ち切るなどした措置が,その裁量権の範囲を逸脱したものとはいえず,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例 |
| 事件番号 | 平成25(受)1436 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成27年3月5日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 高松高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成23(ネ)358 |
| 原審裁判年月日 | 平成25年4月18日 |