最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成26(行ヒ)225 |
|---|---|
| 事件名 | 営業停止処分取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成27年3月3日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 札幌高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成25(行コ)28 |
| 原審裁判年月日 | 平成26年2月20日 |
| 事案の概要 | 本件は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (以下「法」という。) 2条1項7号のぱちんこ屋の営業に該当する風俗営業を営む上告人が,北海道函館方面公安委員会から法26条1項に基づく営業停止処分を受けたため,同委員会の所属する被上告人を相手に,同処分は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。 |
| 裁判要旨 | 行政手続法12条1項により公にされている処分基準に先行の処分を受けたことを理由として後行の処分の量定を加重する旨の定めがある場合と先行の処分の効果が期間の経過によりなくなった後における当該処分の取消しを求める訴えの利益 |
| 事件番号 | 平成26(行ヒ)225 |
| 事件名 | 営業停止処分取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成27年3月3日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 札幌高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成25(行コ)28 |
| 原審裁判年月日 | 平成26年2月20日 |