最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成25(受)492 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償等請求控訴,同附帯控訴事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成26年10月23日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成24(ネ)128 |
| 原審裁判年月日 | 平成24年11月9日 |
| 事案の概要 | 本件は,生活保護法に基づく保護を受けていた上告人が,その居住地を所轄する京都市伏見福祉事務所長 (以下「処分行政庁」という。) から,生活保護法施行規則19条により書面によって行われた同法27条1項に基づく指示に従わなかったとの理由で同法62条3項に基づく保護の廃止の決定 (以下「本件廃止決定」という。) を受けたことにつき,本件廃止決定はその指示の内容が客観的に実現不可能なものであるから違法であるなどとして,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。 |
| 裁判要旨 | 生活保護法62条3項に基づく保護の廃止の決定に先立ち,被保護者に対する同法27条1項に基づく指示が書面によって行われた場合において,当該書面に記載されていない事項が指示の内容に含まれると解することはできないとされた事例 |
| 事件番号 | 平成25(受)492 |
| 事件名 | 損害賠償等請求控訴,同附帯控訴事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成26年10月23日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成24(ネ)128 |
| 原審裁判年月日 | 平成24年11月9日 |