最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成24(受)2832 |
|---|---|
| 事件名 | 不当利得返還請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成26年7月24日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 原審裁判所 | 仙台高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成24(ネ)164 |
| 原審裁判年月日 | 平成24年10月10日 |
| 事案の概要 | 本件は,被上告人が,貸金業者であるA株式会社及び同社を吸収合併した上告人 (以下,合併の前後を問わず,単に「上告人」という。) との間で,指定された回数に応じて元本及び利息の合計支払額が毎月同額となるよう分割して返済する方式 (以下「元利均等分割返済方式」といい,約定の毎月の返済額を「約定分割返済額」という。) によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約を締結したところ,各弁済金のうち利息制限法 (平成18年法律第115号による改正前のもの。以下同じ。) 1条1項所定の制限を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して,上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金の返還を求める事案である。 |
| 裁判要旨 | 元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係 |
| 事件番号 | 平成24(受)2832 |
| 事件名 | 不当利得返還請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成26年7月24日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 原審裁判所 | 仙台高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成24(ネ)164 |
| 原審裁判年月日 | 平成24年10月10日 |