最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成24(行ヒ)459 |
|---|---|
| 事件名 | 貸金業者登録拒否処分取消等請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成26年7月18日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成24(行コ)9 |
| 原審裁判年月日 | 平成24年9月14日 |
| 事案の概要 | 本件は,貸金業法3条所定の登録 (以下「貸金業登録」という。) を受けた貸金業者である被上告人が,大阪府知事に対し貸金業登録の更新の申請をしたところ,大阪府知事から,被上告人の監査役が執行猶予付き禁錮刑の判決を受けており,被上告人は法人の役員に同法6条1項4号に該当する者のあることを貸金業登録の拒否事由及び取消事由とする旨を定める同項9号及び同法24条の6の5第1項1号に該当するとして,上記申請を拒否する旨の処分 (以下「本件拒否処分」という。) 及び貸金業登録を取り消す旨の処分 (以下「本件取消処分」という。) を受けたため,監査役は同法6条1項9号の役員に含まれず,被上告人は同号及び同法24条の6の5第1項1号のいずれにも該当しないなどと主張して,本件拒否処分及び本件取消処分の取消し等を求める事案である。 |
| 裁判要旨 | 貸金業法4条1項2号により定義されている同法6条1項9号の「役員」に監査役は含まれない |
| 事件番号 | 平成24(行ヒ)459 |
| 事件名 | 貸金業者登録拒否処分取消等請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成26年7月18日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成24(行コ)9 |
| 原審裁判年月日 | 平成24年9月14日 |