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最高裁判例詳細

事件番号 平成25(許)26
事件名 市町村長処分不服申立ての審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成26年4月14日
裁判種別 決定
結果 破棄自判
原審裁判所 仙台高等裁判所
原審事件番号 平成25(ラ)7
原審裁判年月日 平成25年6月25日
参照法条 戸籍法79条,戸籍法121条,民法819条6項
事案の概要 本件は,Aの実父である抗告人が,Aの親権者をその実母であるB及び養親であるCから抗告人に変更する審判 (以下「別件審判」という。) に基づき親権者変更の届出 (以下「本件届出」という。) をしたところ,戸籍事務管掌者である相手方が本件届出を不受理とする処分をしたが不当であるとして,戸籍法121条に基づき,相手方に本件届出の受理を命ずることを申し立てた事案である。
判示事項 戸籍事務管掌者が親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出を当該審判の法令違反を理由に不受理とすることの可否
裁判要旨 戸籍事務管掌者は,親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出について,当該審判が無効であるためその判断内容に係る効力が生じない場合を除き,当該審判の法令違反を理由に上記届出を不受理とする処分をすることができない。
事件番号 平成25(許)26
事件名 市町村長処分不服申立ての審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成26年4月14日
裁判種別 決定
結果 破棄自判
原審裁判所 仙台高等裁判所
原審事件番号 平成25(ラ)7
原審裁判年月日 平成25年6月25日
参照法条 戸籍法79条,戸籍法121条,民法819条6項