最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成24(あ)1595 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成26年4月7日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成24(う)732 |
| 原審裁判年月日 | 平成24年9月7日 |
| 参照法条 | 刑法246条1項 |
| 判示事項 | 約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して口座開設等を申し込み通帳等の交付を受けた行為が,詐欺罪に当たるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して銀行の担当者に口座開設等を申し込み,通帳等の交付を受けた行為は,当該銀行において,政府指針を踏まえて暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨の約款を定め,申込者に対し暴力団員でないことを確認していたなどの本件事実関係 (判文参照) の下では,刑法246条1項の詐欺罪に当たる。 |
| 事件番号 | 平成24(あ)1595 |
| 事件名 | 詐欺被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成26年4月7日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成24(う)732 |
| 原審裁判年月日 | 平成24年9月7日 |
| 参照法条 | 刑法246条1項 |