最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成24(あ)646 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人,死体遺棄被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成26年9月2日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 平成24年3月22日 |
| 参照法条 | (1につき)憲法13条,憲法18条後段,憲法19条,憲法20条,憲法21条,憲法31条,憲法32条,憲法37条,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 (2につき)死刑事件 |
| 事案の概要 | 本件は,高利貸しを本体とし,建設,水道設備工事業等を経営する事業グループの従業員である被告人が,同僚のA及びB並びにAの知人であるCと順次共謀の上,同グループの会長及びその息子である専務を殺害して現金等を強奪しようと企て,長野市内の会長宅において,睡眠導入剤を混入した雑炊を食べさせて専務 (当時30歳) を昏睡状態に陥らせたところ,その妻 (当時26歳) に不審を抱かれ,強盗殺人を成功させるために同女の殺害も決意して同女をロープで絞殺し,その後,昏睡状態の専務及び就寝中の会長 (当時62歳) を順次,同様に絞殺して現金合計約416万円を強取し,同人らの死体を愛知県内の資材置場まで運んで土中に埋めて遺棄したという強盗殺人,死体遺棄の事案である。 |
| 判示事項 | 1 裁判員制度と憲法13条,18条後段,19条,20条,21条,31条,32条,37条 2 死刑の量刑が維持された事例 (長野一家3人強盗殺人事件) |
| 事件番号 | 平成24(あ)646 |
| 事件名 | 強盗殺人,死体遺棄被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成26年9月2日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 平成24年3月22日 |
| 参照法条 | (1につき)憲法13条,憲法18条後段,憲法19条,憲法20条,憲法21条,憲法31条,憲法32条,憲法37条,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 (2につき)死刑事件 |