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最高裁判例詳細

事件番号 平成25(受)442
事件名 認知無効確認請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成26年3月28日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 広島高等裁判所
原審事件番号 平成24(ネ)380
原審裁判年月日 平成24年11月29日
参照法条 民法785条,民法786条
事案の概要 本件は,血縁上の父子関係がないことを知りながら上告人を認知した被上告人が,上告人に対し,認知の無効確認を求める事案である。
判示事項 認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否
裁判要旨 認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。
事件番号 平成25(受)442
事件名 認知無効確認請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成26年3月28日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 広島高等裁判所
原審事件番号 平成24(ネ)380
原審裁判年月日 平成24年11月29日
参照法条 民法785条,民法786条