| 事件番号 |
平成23(受)2196 |
| 事件名 |
所有権移転登記手続等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成26年2月27日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
仙台高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成22(ネ)365 |
| 原審裁判年月日 |
平成23年7月14日 |
| 参照法条 |
民法33条,民訴法第1編第3章 当事者,民訴法29条,不動産登記法63条1項 |
| 事案の概要 |
本件は,権利能力のない社団である被上告人が,その構成員全員に総有的に帰属する土地について,共有持分の登記名義人のうちの1人の権利義務を相続により承継した上告人に対し,委任の終了を原因として,被上告人の代表者であるAへの持分移転登記手続を求める事案である。 |
| 判示事項 |
権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産につき所有権の登記名義人に対し当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟と当該社団の原告適格 |
| 裁判要旨 |
権利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する。 |
| 事件番号 |
平成23(受)2196 |
| 事件名 |
所有権移転登記手続等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成26年2月27日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
仙台高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成22(ネ)365 |
| 原審裁判年月日 |
平成23年7月14日 |
| 参照法条 |
民法33条,民訴法第1編第3章 当事者,民訴法29条,不動産登記法63条1項 |