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最高裁判例詳細

事件番号 平成23(受)2250
事件名 共有物分割請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成26年2月25日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
原審裁判所 福岡高等裁判所
原審事件番号 平成22(ネ)1160
原審裁判年月日 平成23年8月26日
参照法条 (1,2につき) 民法898条,民法899条 (1につき) 投資信託及び投資法人に関する法律6条3項 (2につき) 個人向け国債の発行等に関する省令3条
事案の概要 本件は,上告人らが,被上告人に対し,①主位的請求として,本件国債等の共有物分割を求めるとともに,②主位的請求に係る訴えが不適法とされた場合の予備的請求として,本件国債及び本件投信受益権につき上告人らと被上告人が4分の1ずつ分割して取得することができるようにする手続を行うこと並びに本件株式につき上告人らが4分の1ずつ分割して取得することができるよう名義書換手続を行うことを求める事案である。
判示事項 1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか 2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか
裁判要旨 1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。 2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。
事件番号 平成23(受)2250
事件名 共有物分割請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成26年2月25日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
原審裁判所 福岡高等裁判所
原審事件番号 平成22(ネ)1160
原審裁判年月日 平成23年8月26日
参照法条 (1,2につき) 民法898条,民法899条 (1につき) 投資信託及び投資法人に関する法律6条3項 (2につき) 個人向け国債の発行等に関する省令3条