| 事件番号 |
平成24(受)2231 |
| 事件名 |
地位確認等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成26年10月23日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 分野 |
労働 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成24(ネ)165 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年7月19日 |
| 参照法条 |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9条3項,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則2条の2第6号,労働基準法65条3項 |
| 事案の概要 |
本件は,被上告人に雇用され副主任の職位にあった理学療法士である上告人が,労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換に際して副主任を免ぜられ,育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかったことから,被上告人に対し,上記の副主任を免じた措置は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (以下「均等法」という。) 9条3項に違反する無効なものであるなどと主張して,管理職 (副主任) 手当の支払及び債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。 |
| 判示事項 |
女性労働者につき妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置の,「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」9条3項の禁止する取扱いの該当性 |
| 裁判要旨 |
女性労働者につき労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は,原則として「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」9条3項の禁止する取扱いに当たるが,当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは,同項の禁止する取扱いに当たらない。 |
| 事件番号 |
平成24(受)2231 |
| 事件名 |
地位確認等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成26年10月23日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 分野 |
労働 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成24(ネ)165 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年7月19日 |
| 参照法条 |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9条3項,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則2条の2第6号,労働基準法65条3項 |