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最高裁判例詳細

事件番号 平成29(受)1889
事件名 未払賃金等,地位確認等請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成31年4月25日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成28(ネ)1731
原審裁判年月日 平成29年7月14日
事案の概要 本件は,被上告人に雇用されていた上告人が,被上告人に対し,労働協約により減額して支払うものとされていた賃金につき,当該減額分の賃金 (平成25年8月から同26年11月までの支給分のもの) 及びこれに対する遅延損害金の支払等を求める事案である。
判示事項 使用者と労働組合との間の合意により当該労働組合に所属する労働者の未払賃金に係る債権が放棄されたということはできないとされた事例
事件番号 平成29(受)1889
事件名 未払賃金等,地位確認等請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成31年4月25日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成28(ネ)1731
原審裁判年月日 平成29年7月14日