最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(受)1908 |
|---|---|
| 事件名 | 保有個人情報開示請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成31年3月18日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
| 原審事件番号 | 平成28(ネ)222 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年8月17日 |
| 事案の概要 | 本件は,被上告人が,銀行である上告人に対し,被上告人の死亡した母 (以下「亡母」という。) が提出した第1審判決別紙記載の印鑑届書 (以下「本件印鑑届書」という。) の情報は個人情報の保護に関する法律 (以下「法」という。) 2条7項に規定する保有個人データに該当すると主張して,法28条1項に基づき,本件印鑑届書の写しの交付を求める事案である。 |
| 判示事項 | 相続財産についての情報は,被相続人の生前に個人情報保護法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるものであったとしても,直ちに相続人等の「個人に関する情報」に当たるとはいえない |
| 事件番号 | 平成29(受)1908 |
| 事件名 | 保有個人情報開示請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成31年3月18日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
| 原審事件番号 | 平成28(ネ)222 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年8月17日 |