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最高裁判例詳細

事件番号 平成30(行ツ)185
事件名 最高裁判所裁判官国民審査無効請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成31年3月12日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成29(行ケ)37
原審裁判年月日 平成30年3月7日
判示事項 最高裁判所裁判官国民審査法36条の審査無効訴訟において,審査人は,同法37条1項所定の審査無効の原因として,年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている公職選挙法9条1項の規定の違憲を主張することはできない
事件番号 平成30(行ツ)185
事件名 最高裁判所裁判官国民審査無効請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成31年3月12日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成29(行ケ)37
原審裁判年月日 平成30年3月7日