最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(受)269 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成31年3月12日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成28(ネ)1528 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年9月28日 |
| 事案の概要 | 本件は,統合失調症により精神科の医師である上告人の診療を受けていた患者 (以下「本件患者」という。) が,中国の実家に帰省中に自殺したことについて,本件患者の相続人である被上告人らが,上告人には本件患者の自殺を防止するために必要な措置を講ずべき義務を怠った過失があるなどと主張して,上告人に対し,債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償を求める事案である。 |
| 判示事項 | 統合失調症により精神科の医師の診療を受けていた患者が中国の実家に帰省中に自殺した場合において,上記医師に上記患者の自殺を防止するために必要な措置を講ずべき義務がないとされた事例 |
| 事件番号 | 平成30(受)269 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成31年3月12日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成28(ネ)1528 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年9月28日 |