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最高裁判例詳細

事件番号 平成29(受)1456
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成31年2月19日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成28(ネ)5842
原審裁判年月日 平成29年4月27日
事案の概要 本件は,被上告人が,上告人に対し,上告人が被上告人の妻であったAと不貞行為に及び,これにより離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったと主張して,不法行為に基づき,離婚に伴う慰謝料等の支払を求める事案である。
判示事項 夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対し,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない
事件番号 平成29(受)1456
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成31年2月19日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成28(ネ)5842
原審裁判年月日 平成29年4月27日