| 事件番号 |
令和4(許)8 |
| 事件名 |
株式売買価格決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和5年5月24日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成30(ラ)103 |
| 原審裁判年月日 |
令和3年12月21日 |
| 参照法条 |
会社法144条2項 |
| 事案の概要 |
本件は、相手方株式会社前田組が、抗告人らが有する相手方前田組の譲渡制限株式 (以下「本件株式1」という。) について、会社法144条2項に基づき売買価格の決定の申立てをし、相手方前田ハウジング株式会社が、抗告人Y1及び抗告人Y2が有する相手方前田ハウジングの譲渡制限株式 (以下「本件株式2」といい、本件株式1と併せて「本件各株式」という。) について、同様に売買価格の決定の申立てをした事案である。 |
| 判示事項 |
会社法144条2項に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続において裁判所が上記売買価格を定める場合に、DCF法によって算定された上記譲渡制限株式の評価額から非流動性ディスカウント (非上場会社の株式には市場性がないことを理由とする減価) を行うことができるとされた事例 |
| 裁判要旨 |
会社法144条2項に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続において裁判所が上記売買価格を定める場合に、上記譲渡制限株式の評価額の算定過程において上記譲渡制限株式に市場性がないことが考慮されていることはうかがわれないなど判示の事情の下においては、DCF法によって算定された上記評価額から非流動性ディスカウント (非上場会社の株式には市場性がないことを理由とする減価) を行うことができる。 |
| 事件番号 |
令和4(許)8 |
| 事件名 |
株式売買価格決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和5年5月24日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成30(ラ)103 |
| 原審裁判年月日 |
令和3年12月21日 |
| 参照法条 |
会社法144条2項 |