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最高裁判例詳細

事件番号 平成30(あ)582
事件名 不正競争防止法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成30年12月3日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成28(う)2154
原審裁判年月日 平成30年3月20日
参照法条 不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)21条1項3号
判示事項 不正競争防止法 (平成27年法律第54号による改正前のもの) 21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があるとされた事例
裁判要旨 勤務先会社のサーバーコンピュータに保存された営業秘密であるデータファイルへのアクセス権限を付与されていた従業員が,同社を退職して同業他社へ転職する直前に,同データファイルを私物のハードディスクに複製したこと,当該複製は勤務先会社の業務遂行の目的によるものではなく,その他の正当な目的をうかがわせる事情もないこと等の本件事実関係 (判文参照) の下では,同従業員には,不正競争防止法 (平成27年法律第54号による改正前のもの) 21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があったといえる。
事件番号 平成30(あ)582
事件名 不正競争防止法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成30年12月3日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成28(う)2154
原審裁判年月日 平成30年3月20日
参照法条 不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)21条1項3号