| 事件番号 |
平成29(行ヒ)292 |
| 事件名 |
生活保護変更決定取消等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成30年12月18日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成26(行コ)179 |
| 原審裁判年月日 |
平成29年3月17日 |
| 参照法条 |
生活保護法(平成25年法律第104号による改正前のもの)78条,生活保護法61条 |
| 事案の概要 |
本件は,生活保護法 (平成25年法律第104号による改正前のもの。以下「法」という。) に基づく保護を受けていた被上告人が,同一世帯の構成員である長男の勤労収入について法61条所定の届出をせずに不正に保護を受けたことを理由として,門真市長から権限の委任を受けた門真市福祉事務所長から,法78条に基づき,勤労収入に係る額 (源泉徴収に係る所得税の額を控除した後のもの。以下同じ。) 等を徴収する旨の費用徴収額決定 (以下「本件徴収額決定」という。) を受けるなどしたため,上告人を相手に,その取消し等を求める事案である。 |
| 判示事項 |
勤労収入についての適正な届出をせずに不正に保護を受けた者に対する生活保護法 (平成25年法律第104号による改正前のもの) 78条に基づく費用徴収額決定に係る徴収額の算定に当たり基礎控除の額に相当する額を控除しないことの適否 |
| 裁判要旨 |
勤労収入についての適正な届出をせずに不正に保護を受けた者に対する生活保護法 (平成25年法律第104号による改正前のもの) 78条に基づく費用徴収額決定に係る徴収額の算定に当たり,当該勤労収入に対応する基礎控除の額に相当する額を控除しないことは,違法であるとはいえない。 基礎控除:昭和36年4月1日付け厚生事務次官通知「生活保護法による保護の実施要領について」第8-3- (4) に基づき,保護の実施機関が,保護受給世帯の収入を認定する際に,被保護者の収入金額,居住地,同一世帯中で勤労収入等を得る者の数等によって定められた額を,届出がされた収入金額から控除する取扱い |
| 事件番号 |
平成29(行ヒ)292 |
| 事件名 |
生活保護変更決定取消等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成30年12月18日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成26(行コ)179 |
| 原審裁判年月日 |
平成29年3月17日 |
| 参照法条 |
生活保護法(平成25年法律第104号による改正前のもの)78条,生活保護法61条 |