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最高裁判例詳細

事件番号 平成28(あ)1808
事件名 詐欺,覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成30年12月14日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成28(う)1030
原審裁判年月日 平成28年10月14日
参照法条 刑法60条,刑法246条1項
判示事項 詐欺の被害者が送付した荷物を依頼を受けて名宛人になりすまして自宅で受け取るなどした者に詐欺罪の故意及び共謀があるとされた事例
裁判要旨 宅配便で現金を送付させてだまし取る特殊詐欺において,被告人が自宅に配達される荷物を依頼を受けて名宛人になりすまして受け取り,直ちに回収役に渡す仕事を複数回繰り返して多額の報酬を受領していること,被告人は荷物の中身が詐欺の被害品である可能性を認識しており,現金とは思わなかったなどと述べるのみで詐欺の可能性があるとの認識が排除されたことをうかがわせる事情は見当たらないことなどの本件事実関係 (判文参照) の下では,被告人には,詐欺の故意に欠けるところはなく,共犯者らとの共謀も認められる。
事件番号 平成28(あ)1808
事件名 詐欺,覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成30年12月14日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成28(う)1030
原審裁判年月日 平成28年10月14日
参照法条 刑法60条,刑法246条1項