最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(分)1 |
|---|---|
| 事件名 | 裁判官に対する懲戒申立て事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判年月日 | 平成30年10月17日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | その他 |
| 判示事項 | 1 裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」とは,職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をいう 2 裁判官の職にあることが広く知られている状況の下で,判決が確定した担当外の民事訴訟事件に関し,インターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が,裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例 |
| 事件番号 | 平成30(分)1 |
| 事件名 | 裁判官に対する懲戒申立て事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判年月日 | 平成30年10月17日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | その他 |