最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(行ヒ)209 |
|---|---|
| 事件名 | 納税告知処分等取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成30年9月25日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成27(行コ)30 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年2月8日 |
| 事案の概要 | 本件は,上告人が,その理事長であったAに対し,同人の上告人に対する借入金債務の免除をしたところ,所轄税務署長から,上記の債務免除に係る経済的な利益がAに対する賞与に該当するとして,給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分を受けたため,被上告人を相手に,上記各処分 (ただし,上記納税告知処分については審査請求に対する裁決による一部取消し後のもの) の取消しを求める事案である。 |
| 判示事項 | 給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限が経過したという一事をもって,その納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことが許されないとはいえない |
| 事件番号 | 平成29(行ヒ)209 |
| 事件名 | 納税告知処分等取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成30年9月25日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成27(行コ)30 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年2月8日 |