最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成27(あ)1585 |
|---|---|
| 事件名 | 住居侵入,強盗殺人,強盗殺人未遂,窃盗被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成30年9月6日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 平成27年10月14日 |
| 参照法条 | 刑法11条,刑法240条後段,刑訴法411条2号 |
| 事案の概要 | 本件は,被告人が, (1) 窃盗事件を起こして検察官から罰金刑に処せられる見込みである旨告げられて,罰金の支払に充てる資金を犯罪によって手に入れようと考え,金品窃取の目的で,A方に侵入して物色中,Aに発見されるや,金品を強取することを決意し,A (当時57歳) をモンキーレンチで殴打するなどして殺害し,Aの二男B (当時26歳) を包丁で突き刺すなどして殺害し,その後帰宅したAの三男C (当時25歳) をクラフトナイフで突き刺すなどして殺害しようとしたが,死亡させるに至らず,その際,金品を強取したという住居侵入,強盗殺人,強盗殺人未遂のほか, (2) 携帯電話機や普通乗用自動車を窃取したという窃盗2件から成る事案である。 |
| 判示事項 | 死刑の量刑が維持された事例 (愛知一家強盗殺傷事件) |
| 事件番号 | 平成27(あ)1585 |
| 事件名 | 住居侵入,強盗殺人,強盗殺人未遂,窃盗被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成30年9月6日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 平成27年10月14日 |
| 参照法条 | 刑法11条,刑法240条後段,刑訴法411条2号 |