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最高裁判例詳細

事件番号 平成29(受)2212
事件名 放送受信料請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成30年7月17日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成29(ネ)1082
原審裁判年月日 平成29年9月8日
事案の概要 本件は,被上告人が,遅くとも平成7年6月末までに被上告人の放送の受信についての契約を締結した上告人に対し,同契約に基づき,平成23年4月分から平成29年5月分までの受信料合計9万6940円及び遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項 日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権には,民法168条1項前段の規定は適用されない
事件番号 平成29(受)2212
事件名 放送受信料請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成30年7月17日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成29(ネ)1082
原審裁判年月日 平成29年9月8日