| 事件番号 |
平成28(行ヒ)406 |
| 事件名 |
固定資産評価審査決定取消請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成30年7月17日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成28(行コ)46 |
| 原審裁判年月日 |
平成28年6月23日 |
| 参照法条 |
地方税法349条1項,地方税法388条1項,地方税法403条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第3節,建築基準法42条1項3号,建築基準法43条1項 |
| 事案の概要 |
本件は,京都市所在の4筆の土地に係る固定資産税の納税義務者であったAが,上記の各土地につき,京都市長により決定され土地課税台帳に登録された平成21年度の価格を不服として京都市固定資産評価審査委員会 (以下「本件委員会」という。) に対し審査の申出をしたところ,これを棄却する旨の決定 (以下「本件各決定」という。) を受けたため,上告人 (Aは,第1審係属中に死亡し,Aの子である上告人が本件訴訟を承継した。) が,被上告人を相手に,本件各決定の取消しを求める事案である。 |
| 判示事項 |
固定資産課税台帳に登録された土地の価格について,当該土地に接する街路が建築基準法42条1項3号所定の道路に該当する旨の市長の判定がされていること等を理由に上記街路が同号所定の道路に該当することを前提とする上記価格の決定は適法であるとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 |
固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格について,当該土地に接する街路が建築基準法42条1項3号所定の道路に該当するための要件を満たすか否かは明らかでないとしながら,上記街路が同号所定の道路に該当する旨の市長の判定がされていること等を理由に,建築確認を受けることができないために当該土地上に建築物を建築することができない事態となる可能性はないとして,上記街路が同号所定の道路に該当することを前提とする上記価格の決定は適法であるとした原審の判断には,固定資産の評価等に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。 |
| 事件番号 |
平成28(行ヒ)406 |
| 事件名 |
固定資産評価審査決定取消請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成30年7月17日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成28(行コ)46 |
| 原審裁判年月日 |
平成28年6月23日 |
| 参照法条 |
地方税法349条1項,地方税法388条1項,地方税法403条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第3節,建築基準法42条1項3号,建築基準法43条1項 |