| 事案の概要 |
本件は,期間の定めのある労働契約 (以下「有期労働契約」という。) を締結して上告人において勤務している被上告人が,期間の定めのない労働契約 (以下「無期労働契約」という。) を上告人と締結している労働者 (以下「正社員」という。) と被上告人との間で,無事故手当,作業手当,給食手当,住宅手当,皆勤手当,通勤手当,家族手当,賞与,定期昇給及び退職金 (以下,これらを併せて「本件賃金等」という。) に相違があることは労働契約法20条 (労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)2条による改正後のもの。以下同じ。) に違反しているなどと主張して,上告人に対し, (1) 労働契約に基づき,被上告人が上告人に対し,本件賃金等に関し,正社員と同一の権利を有する地位にあることの確認を求める (以下,この請求を「本件確認請求」という。) とともに, (2) ①主位的に,労働契約に基づき,平成21年10月1日から同27年11月30日までの間に正社員に支給された無事故手当,作業手当,給食手当,住宅手当,皆勤手当及び通勤手当 (以下「本件諸手当」という。) と,同期間に被上告人に支給された本件諸手当との差額の支払を求め (以下,この請求を「本件差額賃金請求」という。) ,②予備的に,不法行為に基づき,上記差額に相当する額の損害賠償を求める (以下,この請求を「本件損害賠償請求」という。) などの請求をする事案である。 |