最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(行ヒ)46 |
|---|---|
| 事件名 | 不開示決定処分取消等請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成30年1月19日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成27(行コ)162 |
| 原審裁判年月日 | 平成28年10月6日 |
| 事案の概要 | 本件は,上告人が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (以下「情報公開法」という。) に基づき,内閣官房内閣総務官に対し,平成24年12月から同25年12月31日までの内閣官房報償費の支出に関する行政文書の開示を請求したところ,これに該当する行政文書のうち,政策推進費受払簿,支払決定書,出納管理簿,報償費支払明細書,領収書,請求書及び受領書 (以下,これらを併せて「本件各文書」という。) に記録された情報が同法5条3号及び6号所定の不開示情報に当たるとして,本件各文書を開示しないなどとする決定 (以下「本件決定」という。) を受けたため,本件決定のうち同年1月1日から同年12月31日まで (以下「本件対象期間」という。) の内閣官房報償費の支出に関する本件各文書 (以下「本件対象文書」という。) を不開示とした部分 (以下「本件不開示決定部分」という。) の取消し及び本件対象文書の開示決定の義務付けを求める事案である。 |
| 判示事項 | 1 内閣官房報償費の支出に関する報償費支払明細書に記録された調査情報対策費及び活動関係費の各支払決定日,支払金額等を示す情報が,情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に当たるとされた事例 2 内閣官房報償費の支出に関する政策推進費受払簿等に記録された政策推進費の繰入れの時期及び金額,一定期間における政策推進費等の支払合計額等を示す情報が,情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に当たらないとされた事例 |
| 事件番号 | 平成29(行ヒ)46 |
| 事件名 | 不開示決定処分取消等請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成30年1月19日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成27(行コ)162 |
| 原審裁判年月日 | 平成28年10月6日 |